個人情報保護士認定試験 実効性の担保・行政機関等・マイナンバー法 練習問題 第43問: 事業者が、国内に住所を有する従業員本人から個人番号の提供を受ける際に、個人番号カードの提示を受けない場合の番号確認について、番号法施行令・施行規則及び特定個人情
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事業者が、国内に住所を有する従業員本人から個人番号の提供を受ける際に、個人番号カードの提示を受けない場合の番号確認について、番号法施行令・施行規則及び特定個人情報ガイドライン(事業者編)上、正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 2. 住民票の写しの提示を受けることが困難なときは、過去に本人確認の上で作成した特定個人情報ファイルの個人番号等を確認する方法で代えられる。
番号法施行規則第2条第1項は、住民票の写し等の提示を受けることが困難な場合に代わる措置を定め、第5号で、本人確認の上で特定個人情報ファイルを作成している場合は、そのファイルに記録された個人番号及び個人識別事項を確認する措置を認めています(肢2が正しい)。同項第6号の書類は、個人番号及び個人識別事項の記載があるもので、適当と認めるのは個人番号関係事務を行う事業者ではなく個人番号利用事務実施者です(肢3は誤り)。施行令第12条第1項第1号は、氏名、出生の年月日、男女の別、住所及び個人番号が記載された住民票記載事項証明書も番号確認の書類としています(肢4は誤り)。ガイドラインの通知カードの経過措置は、廃止日(令和2年5月25日)以後、記載事項に変更がない場合に限られます(肢1は誤り)。
根拠・参照資料: 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第16条、同法施行令第12条第1項、同法施行規則第2条第1項、特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)第4-3-(4)
関連キーワード: 番号確認・住民票の写し・通知カード・特定個人情報ファイル
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