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個人情報保護士認定試験 実効性の担保・行政機関等・マイナンバー法 練習問題 第42問: 従業員の扶養親族や配偶者の個人番号の取扱いについて、特定個人情報ガイドライン(事業者編)に関するQ&A(個人情報保護委員会)上、正しいものはどれか。

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従業員の扶養親族や配偶者の個人番号の取扱いについて、特定個人情報ガイドライン(事業者編)に関するQ&A(個人情報保護委員会)上、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 4. 事業者は、扶養控除等申告書に記載された扶養親族の個人番号が正しいかを確かめるため、扶養親族の個人番号カード等のコピーを取得できる。

Q&A 6-2-2は、扶養控除等申告書の扶養親族の個人番号については従業員が個人番号関係事務実施者として本人確認を行い、事業者に番号法第16条の本人確認義務はないとしたうえで、正しい番号かを確認するため事業者が個人番号カード等のコピーを取得して確認することは可能(保管するなら安全管理措置が必要)としています。 1は本人確認を行う者が逆です。 2はQ&A 4-1-2のとおり、扶養親族に当たらない家族の個人番号は求められません(番号法第15条)。 3はQ&A 1-12のとおり、第3号被保険者の届出は本人が事業者に提出するもので、従業員が出す場合は代理人としての提出となり、個人番号関係事務に当たりません。

根拠・参照資料: 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第15条、第16条、特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)に関するQ&A 1-12、4-1-2、6-2-2

関連キーワード: 扶養控除等申告書・扶養親族・本人確認・第3号被保険者

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