個人情報保護士認定試験 実効性の担保・行政機関等・マイナンバー法 練習問題 第41問: 民間事業者が日常の実務で個人番号を取り扱う場面について、特定個人情報ガイドライン(事業者編)に関するQ&A(個人情報保護委員会)上、正しいものはどれか。
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民間事業者が日常の実務で個人番号を取り扱う場面について、特定個人情報ガイドライン(事業者編)に関するQ&A(個人情報保護委員会)上、正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 1. 従業員本人に交付する給与所得の源泉徴収票には、従業員本人の個人番号も、その扶養親族の個人番号も記載しないこととされている。
Q&A 5-2のとおり、平成27年の所得税法施行規則第93条の改正により、本人交付用の給与所得の源泉徴収票には本人及び扶養親族の個人番号を記載しないこととされています(本人の開示請求に応じて個人番号を記載して開示することは可能)。 2は誤りで、Q&A 1-8は、提出義務のない支払調書も提出が禁止されているわけではなく、支払調書作成事務のために提供を受けた個人番号を記載して提出しても利用目的の範囲内としています。 3は誤りで、Q&A 5-6のとおり、勤務先と金融機関がそれぞれ個人番号関係事務実施者となり、本人確認は勤務先が本人から提供を受ける際に行います。 4は誤りで、Q&A 6-13のとおり、表面のコピーは差し支えありませんが、番号法で定められた場合以外に裏面の個人番号をコピーすることはできません(番号法第20条)。
根拠・参照資料: 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第9条第4項、第16条、第20条、所得税法施行規則第93条、特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)に関するQ&A 1-8、5-2、5-6、6-13
関連キーワード: 源泉徴収票・支払調書・本人確認・個人番号カード
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