個人情報保護士認定試験 実効性の担保・行政機関等・マイナンバー法 練習問題 第39問: 特定個人情報ガイドライン(事業者編)第4-3-(3)Bは、扶養控除等申告書の法定保存期間を例に、個人番号の保管と廃棄を説明している。同申告書の提出期限が属する年
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特定個人情報ガイドライン(事業者編)第4-3-(3)Bは、扶養控除等申告書の法定保存期間を例に、個人番号の保管と廃棄を説明している。同申告書の提出期限が属する年の翌年1月10日の翌日から起算する保存期間は何年か。
解答と解説を先に見る
正解: 2. 7年間
事業者編第4-3-(3)Bは、所得税法施行規則第76条の3に基づく扶養控除等申告書の保存期間を、提出期限の属する年の翌年1月10日の翌日から7年を経過する日までと説明しています。したがって2が正解で、1の5年間、3の8年間、4の9年間はこの期間と一致しません。法定保存期間中は記載された個人番号も保管しますが、期間経過後は原則として申告書をできるだけ速やかに廃棄します。個人番号部分を復元できない程度に削除等して書類を残すことは可能であり、残る個人データには個人情報保護法上の管理も必要です。
根拠・参照資料: 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第20条、所得税法施行規則第76条の3、特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)第4-3-(3)B
関連キーワード: 扶養控除等申告書・保存期間・保管・廃棄
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