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個人情報保護士認定試験 実効性の担保・行政機関等・マイナンバー法 練習問題 第38問: 従業員等から提供を受ける個人番号の利用目的について、特定個人情報ガイドライン(事業者編)及び同ガイドラインに関するQ&A(個人情報保護委員会)の考え方として、正

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従業員等から提供を受ける個人番号の利用目的について、特定個人情報ガイドライン(事業者編)及び同ガイドラインに関するQ&A(個人情報保護委員会)の考え方として、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 3. 個人番号の提供を受けるに当たり、その利用目的については、特定して本人への通知等を行えば足り、本人からあらかじめ同意を得ておく必要はない

Q&A 1-4は、個人番号の利用目的について本人の同意を得る必要はないとしています。利用目的については、特定して本人への通知等(通知・公表、書面で直接取得する場合は明示)を行えば足ります(肢3が正しい。提供を受ける際の本人確認(番号法第16条)は別に必要です)。Q&A 1-2は、給与支払報告書や退職所得の特別徴収票は源泉徴収票と統一的な書式で作成するため「源泉徴収票作成事務」に含まれ、単独で特定する必要はないとしています(肢1は誤り)。Q&A 1-13は、源泉徴収票作成事務のために提供を受けた個人番号を財形貯蓄等の事務に使うには、利用目的を変更して本人に通知又は公表を行う必要があるとしています(肢2は誤り)。Q&A 1-3-2・1-3-3は、本人以外から提供を受けた個人番号も特定した利用目的の範囲内で利用でき、提供元ごとに特定する必要はないとしています(肢4は誤り)。なお、番号法では本人の同意があっても利用目的を超えて利用できません(ガイドライン第4-1-(1))。

根拠・参照資料: 個人情報の保護に関する法律第17条・第21条、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第30条第2項、特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)第4-1-(1)、同ガイドラインに関するQ&A 1-2、1-3-2、1-3-3、1-4、1-13

関連キーワード: 利用目的・源泉徴収票作成事務・本人の同意・通知

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