個人情報保護士認定試験 実効性の担保・行政機関等・マイナンバー法 練習問題 第37問: 特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)の策定主体と適用対象について、正しいものはどれか。
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特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)の策定主体と適用対象について、正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 4. 個人情報保護法別表第2に掲げる法人には、原則として事業者編が適用される
特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)は個人情報保護委員会が策定したもので(肢3は誤り)、個人番号を取り扱う事業者(行政機関等を除く。)を対象とし、番号法は個人情報取扱事業者に当たらない事業者にも適用されます(第1、第3-2、第3-3。肢1は誤り)。金融機関が行う金融業務には、各論に相当する部分について「(別冊)金融業務における特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン」が適用されます(第3-2(1)。肢2は誤り)。個人情報保護法第58条第1項各号に掲げる法人(別表第2に掲げる法人など)には、原則として事業者編が適用されます(第1。肢4が正しい)。
根拠・参照資料: 特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)第1・第3-2・第3-3、個人情報の保護に関する法律第58条第1項
関連キーワード: 事業者編・個人情報保護委員会・金融業務・個人情報取扱事業者
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