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個人情報保護士認定試験 実効性の担保・行政機関等・マイナンバー法 練習問題 第36問: 行政機関等における保有個人情報の開示請求について、正しいものはどれか。

この科目 –/65 解いた
上級

行政機関等における保有個人情報の開示請求について、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 4. 何人も、行政機関の長等に対し、当該行政機関等の保有する自己を本人とする保有個人情報の開示を請求することができる

法第76条第1項は「何人も、この法律の定めるところにより、行政機関の長等に対し、当該行政機関の長等の属する行政機関等の保有する自己を本人とする保有個人情報の開示を請求することができる」と定めています。国籍を問いません。同条第2項により未成年者・成年被後見人の法定代理人や本人の委任による代理人も請求でき、法第89条により手数料を納付しなければなりません。

根拠・参照資料: 個人情報の保護に関する法律第76条

関連キーワード: 行政機関等・開示請求・何人も・個人情報の保護に関する法律第76条

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