個人情報保護士認定試験 実効性の担保・行政機関等・マイナンバー法 練習問題 第35問: 行政機関等における個人情報の取扱いに関する個人情報保護法の規定について、正しいものはどれか。
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行政機関等における個人情報の取扱いに関する個人情報保護法の規定について、正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 2. 保有個人情報の安全管理措置の規定は、指定管理者が公の施設の管理の業務を行う場合における個人情報の取扱いにも準用される。
法第66条第2項第2号は、指定管理者が公の施設の管理の業務を行う場合の個人情報の取扱いに、同条第1項の安全管理措置の規定を準用しています(肢2)。法第65条は、保有個人情報が過去又は現在の事実と合致するよう「努めなければならない」とする努力義務です(肢1)。法第68条第2項は、本人への通知が困難で代わるべき措置をとるとき(第1号)のほか、当該保有個人情報に不開示情報が含まれるとき(第2号)も通知を要しないとしています(肢3)。法第61条第3項は、利用目的の変更を変更前の利用目的と「相当の関連性」を有すると合理的に認められる範囲に限っています(民間の法第17条第2項は「関連性」。肢4)。
根拠・参照資料: 個人情報の保護に関する法律第61条第3項、第65条、第66条、第68条第2項
関連キーワード: 行政機関等・保有個人情報・安全管理措置・指定管理者・利用目的の変更
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