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個人情報保護士認定試験 実効性の担保・行政機関等・マイナンバー法 練習問題 第34問: 行政機関等における個人情報の保有と取扱い(個人情報保護法第61条から第65条まで)について、正しいものはどれか。

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行政機関等における個人情報の保有と取扱い(個人情報保護法第61条から第65条まで)について、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 3. 行政機関の長等が、保有個人情報が過去又は現在の事実と合致するよう正確性を確保することは、利用目的の達成に必要な範囲内での努力義務とされている

個人情報保護法第65条は、行政機関の長等は、利用目的の達成に必要な範囲内で、保有個人情報が過去又は現在の事実と合致するよう努めなければならないと定めており、努力義務です(肢3が正しい)。第61条第1項は、法令(条例を含む。)の定める所掌事務又は業務を遂行するため必要な場合に限り、かつ、利用目的をできる限り特定して保有するとしており、条例の定める事務も含まれ(肢4は誤り)、本人の同意は保有の要件ではありません(肢1は誤り)。同条第3項は、利用目的の変更を、変更前の利用目的と相当の関連性を有すると合理的に認められる範囲に限っており、個人情報取扱事業者についての第17条第2項(関連性)より厳格です(肢2は誤り)。

根拠・参照資料: 個人情報の保護に関する法律第61条・第65条

関連キーワード: 行政機関等・利用目的・所掌事務・保有個人情報

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