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個人情報保護士認定試験 実効性の担保・行政機関等・マイナンバー法 練習問題 第33問: 個人情報保護委員会が行う公表について、個人情報保護法の各条文が定める内容として、正しいものはどれか。

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個人情報保護委員会が行う公表について、個人情報保護法の各条文が定める内容として、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 1. 委員会は、法第167条第1項の条例の届出があったときは、その届出事項を公表しなければならない

法第167条第2項は、同条第1項に基づく条例の届出があった場合、委員会が届出事項を公表しなければならないと定めており、1が正解です。2の第148条第4項は、勧告への不履行ではなく、同条第2項又は第3項の命令への違反を公表の要件としています。同項の公表は義務ではなく可能な措置なので4も誤りです。3の第168条による国会報告は、総務大臣ではなく内閣総理大臣を経由します。なお、通則編4末尾は、法第9条の情報提供等の観点から権限行使を公表する場合があるとしています。命令違反以外の事実を一切公表できないという意味ではありません。

根拠・参照資料: 個人情報の保護に関する法律第148条第4項、第167条、第168条

関連キーワード: 個人情報保護委員会・公表・国会・命令

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