個人情報保護士認定試験 実効性の担保・行政機関等・マイナンバー法 練習問題 第32問: 個人情報保護法第148条第3項は、個人情報取扱事業者が一定の規定に違反した場合において、個人の重大な権利利益を害する事実があるため緊急に措置をとる必要があると認
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個人情報保護法第148条第3項は、個人情報取扱事業者が一定の規定に違反した場合において、個人の重大な権利利益を害する事実があるため緊急に措置をとる必要があると認めるときなどは、個人情報保護委員会が勧告を経ずに命令できるとしている。次のうち、その違反がこの命令の対象となる規定はどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 1. 個人データの取扱いを委託した場合の委託先に対する監督(第25条)
法第148条第3項は、勧告を経ずに命令できる違反を、第18条から第20条まで、第23条から第26条まで、第27条第1項、第28条第1項・第3項などの規定への違反に限っています。第25条の委託先の監督はこれに含まれ、1が正解です。第35条(利用停止等)、第30条(第三者提供を受ける際の確認等)、第33条(開示)の違反は第1項の勧告の対象ですが第3項の対象には含まれず、勧告を受けた事業者が正当な理由なく措置をとらず、個人の重大な権利利益に関する要件を満たすときに第2項の命令の対象となります。令和8年改正法(未施行)は第3項の対象を第4章第2節から第4節までの規定から一定の規定を除く形に改め、要件に侵害が切迫している場合を加えますが、第25条を含み、第30条と第32条から第35条までを除く点は変わりません。
根拠・参照資料: 個人情報の保護に関する法律第148条第1項・第2項・第3項
関連キーワード: 個人情報保護委員会・勧告・命令・委託先
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