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個人情報保護士認定試験 実効性の担保・行政機関等・マイナンバー法 練習問題 第31問: 個人情報保護委員会による報告徴収及び立入検査について、正しいものはどれか。

問題 31 / 65あと 2 問で 50% に到達
中級実効性の担保・行政機関等・マイナンバー法

個人情報保護委員会による報告徴収及び立入検査について、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 2. 必要な限度において、個人情報取扱事業者等に対し報告若しくは資料の提出を求め、又は職員に立入検査をさせることができる

法第146条第1項は、委員会が施行に必要な限度において、個人情報取扱事業者等に対し個人情報等の取扱いに関し必要な報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員に立入検査をさせ、質問させ、若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができると定めています。同条第3項は「犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない」と明記しています。行政上の調査であり令状は不要です。

根拠法令: 個人情報の保護に関する法律第146条

関連キーワード: 報告徴収・立入検査・犯罪捜査ではない・個人情報の保護に関する法律第146条

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