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個人情報保護士認定試験 実効性の担保・行政機関等・マイナンバー法 練習問題 第31問: 個人情報保護委員会による報告徴収及び立入検査について、正しいものはどれか。

この科目 –/65 解いた
中級

個人情報保護委員会による報告徴収及び立入検査について、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 3. 必要な限度において、個人情報取扱事業者等に対し報告若しくは資料の提出を求め、又は職員に立入検査をさせることができる

法第146条第1項は、必要な限度で、個人情報取扱事業者等その他の関係者に報告又は資料の提出を求め、職員に立入検査等をさせる権限を定めています。対象は事業者等だけに限定されません。同条第3項により立入検査は犯罪捜査のための権限ではなく、裁判所の令状は要しません。報告・資料提出の要求は、法第161条第1項により委員会規則で定める書類を送達して行います。

根拠・参照資料: 個人情報の保護に関する法律第146条

関連キーワード: 報告徴収・立入検査・犯罪捜査ではない・個人情報の保護に関する法律第146条

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