個人情報保護士認定試験 実効性の担保・行政機関等・マイナンバー法 練習問題 第30問: 個人情報保護委員会の委員長及び委員について、個人情報保護法上、正しいものはどれか。
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上級推定正答率 約 39%
個人情報保護委員会の委員長及び委員について、個人情報保護法上、正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 4. 独立してその職権を行う
法第133条は「委員会の委員長及び委員は、独立してその職権を行う」と定めています(第131条は委員会の任務を定める規定です)。個人情報保護委員会は内閣府設置法第49条第3項に基づいて置かれる合議制の機関(いわゆる三条委員会)で、内閣総理大臣の所轄に属しますが(第130条)、個別の職権行使について内閣総理大臣の指揮監督や国会の指示を受けることはありません。委員長及び委員は両議院の同意を得て内閣総理大臣が任命し(第134条第3項)、在任中は法定の事由がなければその意に反して罷免されない身分保障(第136条)も置かれています。
根拠・参照資料: 個人情報の保護に関する法律第133条
関連キーワード: 個人情報保護委員会・職権行使の独立性・三条委員会・内閣総理大臣の所轄・身分保障
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