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個人情報保護士認定試験 実効性の担保・行政機関等・マイナンバー法 練習問題 第29問: マイナンバー法における個人番号利用事務と個人番号関係事務の違いについて、正しいものはどれか。

問題 29 / 65あと 4 問で 50% に到達
中級実効性の担保・行政機関等・マイナンバー法

マイナンバー法における個人番号利用事務と個人番号関係事務の違いについて、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 4. 個人番号利用事務は行政機関等が法令の定める事務のために個人番号を利用する事務、個人番号関係事務は他人の個人番号を記載した書面の提出等を行う事務である

番号法第2条第10項は個人番号利用事務を、行政機関等が第9条第1項又は第2項の規定によりその保有する特定個人情報ファイルにおいて個人情報を効率的に検索し管理するために必要な限度で個人番号を利用して処理する事務と定義し、同条第11項は個人番号関係事務を、第9条第4項の規定により個人番号利用事務に関して行われる他人の個人番号を記載した書面の提出その他の事務と定義しています。民間事業者が源泉徴収票に従業員の個人番号を記載するのは後者です。

根拠法令: 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第2条第10項

関連キーワード: 個人番号利用事務・個人番号関係事務・源泉徴収票・行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第2条

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