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個人情報保護士認定試験 実効性の担保・行政機関等・マイナンバー法 練習問題 第29問: 番号法における個人番号利用事務と個人番号関係事務の区別(第2条第11項から第14項まで、第9条)について、正しいものはどれか。

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番号法における個人番号利用事務と個人番号関係事務の区別(第2条第11項から第14項まで、第9条)について、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 2. 行政機関などから個人番号利用事務の全部又は一部の委託を受けた民間の事業者も、個人番号利用事務実施者に当たる

番号法第2条第13項は、個人番号利用事務を処理する者及びその全部又は一部の委託を受けた者を個人番号利用事務実施者と定義しており、委託を受けた民間の事業者もこれに当たります(肢2が正しい)。同条第12項の個人番号関係事務は、第9条第4項により個人番号利用事務に関して行われる、他人の個人番号を必要な限度で利用して行う事務です(肢3は誤り)。事業者が従業員の健康保険の資格取得届などに個人番号を記載して提出する事務は、個人番号関係事務に当たります(肢1は誤り)。第9条第2項により、地方公共団体の長その他の執行機関は、社会保障、地方税又は防災に関する事務その他の事務であって条例で定めるものに個人番号を利用でき、別表に掲げられている必要はありません(肢4は誤り)。

根拠・参照資料: 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第2条第11項から第14項まで、第9条第2項・第4項

関連キーワード: 個人番号利用事務・個人番号関係事務・別表・条例

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