個人情報保護士認定試験 実効性の担保・行政機関等・マイナンバー法 練習問題 第24問: 番号法第3条(基本理念)に定められている内容として、誤っているものはどれか。
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上級推定正答率 約 32%
番号法第3条(基本理念)に定められている内容として、誤っているものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 1. 個人番号を用いて収集され、又は整理された個人情報が、本人の同意を得た範囲を超えて利用され、又は漏えいすることがないよう、その管理の適正を確保すること
番号法第3条第1項は、個人番号及び法人番号の利用の基本理念として、情報の管理を一層効率化し、簡易な手続を設けて国民の利便性の向上及び行政運営の効率化に資すること(第1号)、同一の内容の情報の提出を求めることを避けて国民の負担の軽減を図ること(第3号)、個人番号を用いて収集・整理された個人情報が法令に定められた範囲を超えて利用され、又は漏えいすることがないよう管理の適正を確保すること(第4号)などを掲げています。第4号の基準は「法令に定められた範囲」で、本人の同意を得た範囲ではありません(肢1は誤り)。同条第3項は、行政事務以外の事務の処理において個人番号カードの活用が図られるように施策を推進するとしています(肢4は正しい)。
根拠・参照資料: 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第3条
関連キーワード: 基本理念・個人番号カード・国民の負担・行政運営の効率化
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