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個人情報保護士認定試験 実効性の担保・行政機関等・マイナンバー法 練習問題 第23問: 番号法の総則に置かれた国、地方公共団体、事業者などに関する規定(第4条から第6条の2まで)について、正しいものはどれか。

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中級

番号法の総則に置かれた国、地方公共団体、事業者などに関する規定(第4条から第6条の2まで)について、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 2. 個人番号及び法人番号を利用する事業者は、国及び地方公共団体が個人番号及び法人番号の利用に関し実施する施策に協力するよう努めるものとされている

番号法第6条(事業者の努力)は、個人番号及び法人番号を利用する事業者は、基本理念にのっとり、国及び地方公共団体が個人番号及び法人番号の利用に関し実施する施策に協力するよう努めるものとすると定めています(肢2が正しい)。第4条第2項は、国が教育活動、広報活動その他の活動を通じて国民の理解を深めるよう努めるものとしており、努力義務です(肢1は誤り)。第5条は、地方公共団体が国との連携を図りながら、自主的かつ主体的に、その地域の特性に応じた施策を実施するとしており、内閣総理大臣の指示に従うものではありません(肢3は誤り)。第6条の2で、特定個人情報を正確かつ最新の内容に保つための支援を行うのは内閣総理大臣です(肢4は誤り)。

根拠・参照資料: 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第4条・第5条・第6条・第6条の2

関連キーワード: 事業者の努力・地方公共団体・基本理念・施策

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