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個人情報保護士認定試験 実効性の担保・行政機関等・マイナンバー法 練習問題 第22問: 番号法第19条及び同法施行令が定める、特定個人情報を提供することができる場合として、誤っているものはどれか。

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番号法第19条及び同法施行令が定める、特定個人情報を提供することができる場合として、誤っているものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 3. 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合において、本人の同意を得ることが困難であるとき

番号法第19条は特定個人情報を提供できる場合を限定列挙しています。刑事事件の捜査が行われるときは第15号に当たります(肢1)。同号の「政令で定める公益上の必要があるとき」として、番号法施行令第25条・別表は、犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定による届出を定めています(肢2)。人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合で、本人の同意があり、又は同意を得ることが困難なときは第16号に当たります(肢4)。公衆衛生の向上や児童の健全な育成の推進のための提供は個人情報保護法第27条第1項第3号の例外で、番号法第19条には置かれておらず、特定個人情報の提供には同法第27条は適用されません(特定個人情報ガイドライン(事業者編)第4-3-(2)C)。よって肢3が誤りです。

根拠・参照資料: 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第19条第15号・第16号、同法施行令第25条

関連キーワード: 番号法第19条・特定個人情報・刑事事件の捜査・公益上の必要

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