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個人情報保護士認定試験 実効性の担保・行政機関等・マイナンバー法 練習問題 第21問: 特定個人情報ガイドライン(事業者編)第4-3-(2)が説明する、事業者の間での特定個人情報の「提供」と、番号法第19条により提供できる場合について、正しいものは

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特定個人情報ガイドライン(事業者編)第4-3-(2)が説明する、事業者の間での特定個人情報の「提供」と、番号法第19条により提供できる場合について、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 4. 系列会社と共有するデータベースでも、在籍する会社のファイルにだけ登録し他社が参照できない仕組みなら、個人番号を記録できる。

事業者編第4-3-(2)Aは、同じ系列の会社間等で従業員等の個人情報を共有データベースで保管する場合でも、現在就業している会社のファイルにのみ個人番号を登録し、他の会社が参照できないシステムを採用していれば、共有データベースに個人番号を記録できると解しています(4が正しい)。同Bdは、出向等に伴う番号法第19条第4号の提供について、出向先等の決定以後に具体的な提供先を明らかにして同意を取得することが必要としており(1は誤り)、同意は口頭による意思表示のほか書面の受領やメールの受信等によることが考えられるとしています(3は誤り)。同Beは、合併その他の事由による事業の承継に伴う提供を第19条第6号で認めており、従業員等の同意を要件としていません(2は誤り)。

根拠・参照資料: 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第19条・第30条第2項、特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)第4-3-(2)

関連キーワード: 特定個人情報・出向・共有データベース・同意

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