個人情報保護士認定試験 実効性の担保・行政機関等・マイナンバー法 練習問題 第20問: 個人情報保護委員会による行政機関等の監視(個人情報保護法第156条から第159条まで)について、正しいものはどれか。
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個人情報保護委員会による行政機関等の監視(個人情報保護法第156条から第159条まで)について、正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 1. 委員会が資料の提出及び説明を求め、又はその職員に実地調査をさせることができる行政機関の長等には、会計検査院長は含まれない
個人情報保護法第156条は、委員会が行政機関の長等(会計検査院長を除く。)に対し、資料の提出及び説明を求め、又はその職員に実地調査をさせることができると定めています(肢1が正しい)。要件は「前章の規定の円滑な運用を確保するため必要があると認めるとき」で、個人の重大な権利利益を害する事実は要件ではなく(肢3は誤り)、行政機関の長等の同意を要する定めもありません(肢4は誤り)。行政機関等に対しては第157条の指導及び助言、第158条の勧告、第159条の勧告に基づいてとった措置の報告の要求までが定められ、民間の事業者に対する第148条のような命令の規定はありません(肢2は誤り)。
根拠・参照資料: 個人情報の保護に関する法律第156条・第157条・第158条・第159条
関連キーワード: 個人情報保護委員会・行政機関の長等・実地調査・勧告
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