個人情報保護士認定試験 実効性の担保・行政機関等・マイナンバー法 練習問題 第18問: 番号法の罰則(第48条以下)について、正しいものはどれか。
この科目 –/65 解いた
中級推定正答率 約 48%
番号法の罰則(第48条以下)について、正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 4. 法人の従業者がその業務に関して特定個人情報ファイルの不正提供の罪を犯したときは、行為者のほか法人も罰金刑の対象となり、その上限は1億円とされている
番号法第48条は、個人番号利用事務等に従事する者又は従事していた者が、正当な理由がないのに、業務に関して取り扱った個人の秘密に属する事項が記録された特定個人情報ファイルを提供したときは、4年以下の拘禁刑若しくは200万円以下の罰金に処し、又は併科すると定めており、退職した者も対象です(肢1は誤り)。第49条の個人番号の不正提供・盗用の罪も、3年以下の拘禁刑若しくは150万円以下の罰金又はその併科です(肢2は誤り)。委員会の命令違反は第53条により2年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金です(肢3は誤り)。第57条第1項により、法人の従業者等が業務に関して第48条・第49条・第53条の違反行為をしたときは、法人に1億円以下の罰金刑が科されます(肢4が正しい)。
根拠・参照資料: 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第48条・第49条・第53条・第57条
関連キーワード: 番号法の罰則・特定個人情報ファイル・拘禁刑・罰金刑
模試 (100問)
この問題が解けたら、本試験はどうですか?
本番形式の模擬試験で実力チェックPremium (月480円)Premium (ご利用中)本番と同じ制限時間
広告