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個人情報保護士認定試験 実効性の担保・行政機関等・マイナンバー法 練習問題 第17問: マイナンバー法における特定個人情報保護評価について、正しいものはどれか。

問題 17 / 65あと 3 問で 30% に到達
上級実効性の担保・行政機関等・マイナンバー法

マイナンバー法における特定個人情報保護評価について、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 1. 行政機関の長等が特定個人情報ファイルを保有しようとするときは、原則としてあらかじめ評価を実施し、その結果を公表しなければならない

番号法第28条は、行政機関の長等が特定個人情報ファイルを保有しようとするときは、原則としてあらかじめ、特定個人情報の漏えいその他の事態の発生の危険性及び影響に関する評価を実施し、その結果を公表しなければならないと定めています。これを特定個人情報保護評価といいます。対象は行政機関等であり、民間事業者に一律の義務はありません。

根拠法令: 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第28条

関連キーワード: 特定個人情報保護評価・事前評価・公表・行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第28条

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