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個人情報保護士認定試験 実効性の担保・行政機関等・マイナンバー法 練習問題 第17問: 特定個人情報保護評価(番号法第27条・第28条)の手続について、正しいものはどれか。

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特定個人情報保護評価(番号法第27条・第28条)の手続について、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 2. 評価書が公表されたときは、個人情報保護法第74条第1項の規定による個人情報ファイルの保有に関する事前通知があったものとみなされる

番号法第28条第1項は、行政機関の長等は、特定個人情報ファイルを保有しようとするときは、保有する前に、評価書を公示し、広く国民の意見を求めるものとしています(肢1は誤り)。同条第2項により、得られた意見を十分考慮して評価書に必要な見直しを行った後、特定個人情報ファイルの取扱いについて個人情報保護委員会の承認を受けます(肢3は誤り)。承認を受けた評価書は速やかに公表され(同条第4項)、公表されたときは個人情報保護法第74条第1項の規定による通知があったものとみなされます(同条第5項。肢2が正しい)。第27条第2項により、委員会は少なくとも3年ごとに指針に再検討を加えるものとされています(肢4は誤り)。

根拠・参照資料: 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第27条・第28条

関連キーワード: 特定個人情報保護評価・評価書・個人情報保護委員会・指針

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