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個人情報保護士認定試験 実効性の担保・行政機関等・マイナンバー法 練習問題 第16問: 行政機関等における保有個人情報の利用及び提供の制限(個人情報保護法第69条)について、正しいものはどれか。なお、本人又は第三者の権利利益を不当に侵害するおそれが

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中級

行政機関等における保有個人情報の利用及び提供の制限(個人情報保護法第69条)について、正しいものはどれか。なお、本人又は第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがある場合は考えないものとする。

解答と解説を先に見る

正解: 4. 専ら統計の作成又は学術研究の目的のために保有個人情報を提供するときは、本人の同意がなくても、利用目的以外の目的のために提供することができる

個人情報保護法第69条第1項は、行政機関の長等は、法令に基づく場合を除き、利用目的以外の目的のために保有個人情報を自ら利用し、又は提供してはならないとしています。同条第2項は例外として、本人の同意があるとき又は本人に提供するとき(第1号)、法令の定める所掌事務の遂行に必要な限度で内部で利用し、相当の理由があるとき(第2号。肢1は誤り)、他の行政機関等が法令の定める事務の遂行に必要な限度で利用し、相当の理由があるとき(第3号。求めがあるだけでは足りないので肢2は誤り)、専ら統計の作成又は学術研究の目的のために提供するとき(第4号。肢4が正しい)などを挙げています。同条第3項により、他の法令の制限規定の適用は妨げられません(肢3は誤り)。

根拠・参照資料: 個人情報の保護に関する法律第69条

関連キーワード: 保有個人情報・利用及び提供の制限・行政機関の長等・個人情報保護法第69条

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