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個人情報保護士認定試験 実効性の担保・行政機関等・マイナンバー法 練習問題 第15問: 認定個人情報保護団体の認定と業務について、個人情報保護法上、正しいものはどれか。

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中級

認定個人情報保護団体の認定と業務について、個人情報保護法上、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 2. 認定個人情報保護団体の認定は、対象とする個人情報取扱事業者等の事業の種類その他の業務の範囲を限定して行うことができる

個人情報保護法第47条第2項は、認定個人情報保護団体の認定は、対象とする個人情報取扱事業者等の事業の種類その他の業務の範囲を限定して行うことができると定めています(肢2が正しい)。第54条第1項は、消費者の意見を代表する者その他の関係者の意見を聴いて個人情報保護指針を作成するよう努めなければならないとしており、作成は努力義務です(肢3は誤り)。作成又は変更した指針は、遅滞なく個人情報保護委員会に届け出なければならず(同条第2項)、届出先は事業所管大臣ではありません(肢1は誤り)。第55条は、認定業務の実施に際して知り得た情報を認定業務の用に供する目的以外に利用してはならないと定めており、本人の同意による例外は置かれていません(肢4は誤り)。

根拠・参照資料: 個人情報の保護に関する法律第47条・第54条・第55条

関連キーワード: 認定個人情報保護団体・個人情報保護指針・認定業務・個人情報保護委員会

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