個人情報保護士認定試験 実効性の担保・行政機関等・マイナンバー法 練習問題 第14問: 個人情報保護法が定める個人情報データベース等不正提供等罪について、正しいものはどれか。
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上級推定正答率 約 48%
個人情報保護法が定める個人情報データベース等不正提供等罪について、正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 3. この罪は、日本国外において、個人情報データベース等を自己又は第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用した者にも適用される
現行法第179条は、個人情報取扱事業者(法人では役員等)若しくはその従業者又はこれらであった者が、業務に関して取り扱った個人情報データベース等(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処するとしています。令和8年7月17日公布の改正法(未施行)では第178条となり、損害を加える目的の提供も対象に加わり、2年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金に引き上げられます。複製したものも対象で(肢1は誤り)、罰金の上限は改正の前後とも30万円ではありません(肢2は誤り)。目的を要する故意犯で、過失による漏えいは対象外です(肢4は誤り)。国外犯の規定(現行第183条、改正後第184条)により、日本国外で犯した者にも適用されます(肢3が正しい)。
根拠・参照資料: 個人情報の保護に関する法律第179条・第183条・第184条(令和8年7月17日公布の個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律の施行後は第178条・第184条・第185条)
関連キーワード: 個人情報データベース等・不正な利益を図る目的・国外犯・罰金
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