個人情報保護士認定試験 実効性の担保・行政機関等・マイナンバー法 練習問題 第11問: 行政機関等における個人情報の取扱いについて、個人情報保護法上、正しいものはどれか。
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中級推定正答率 約 62%
行政機関等における個人情報の取扱いについて、個人情報保護法上、正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 4. 行政機関等については、法第5章に特則が置かれている
2021年の改正により個人情報保護法は官民を通じた一本の法律に統合され、行政機関等における個人情報等の取扱いは法第5章(第60条以下)に定められています。国の機関、地方公共団体、独立行政法人等、地方独立行政法人は個人情報取扱事業者から除かれ(法第16条第2項)、原則として第5章の規律を受けます。ただし、国立大学法人などの別表第二に掲げる法人と、大学・病院の運営などを目的とする一部の地方独立行政法人は行政機関等から外れ(法第2条第11項)、個人情報取扱事業者として第4章が適用されます。地方公共団体の機関が行う病院・診療所・大学の運営も、第4章の取扱いとみなされます(法第58条第2項)。条例だけで規律されるわけでも、法が適用されないわけでもありません。
根拠・参照資料: 個人情報の保護に関する法律第60条
関連キーワード: 行政機関等・個人情報取扱事業者・地方公共団体・国立大学法人・地方独立行政法人
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