個人情報保護士認定試験 実効性の担保・行政機関等・マイナンバー法 練習問題 第9問: 番号法第14条に基づく個人番号の提供の要求について、同条及び特定個人情報ガイドライン(事業者編)上、正しいものはどれか。
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中級推定正答率 約 54%
番号法第14条に基づく個人番号の提供の要求について、同条及び特定個人情報ガイドライン(事業者編)上、正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 3. 第14条第1項の提供の要求は、個人番号利用事務等を処理するために必要があるときに、本人に対してだけでなく、他の個人番号利用事務等実施者に対してもすることができる
番号法第14条第1項は、個人番号利用事務等実施者(個人番号利用事務実施者及び個人番号関係事務実施者)は、個人番号利用事務等を処理するために必要があるときは、本人又は他の個人番号利用事務等実施者に対し個人番号の提供を求めることができると定めています(肢3が正しい)。事業者も個人番号関係事務実施者として、同項を根拠に従業員等に個人番号の提供を求めます(特定個人情報ガイドライン(事業者編)第4-3-(1))。第15条は提供の求めを制限する規定で、求める根拠ではありません(肢1は誤り)。第14条第1項は本人の同意を要件としていません(肢2は誤り)。地方公共団体情報システム機構に機構保存本人確認情報等の提供を求めることができるのは、第14条第2項により政令で定める個人番号利用事務実施者であり、個人番号関係事務を行う事業者は含まれません(肢4は誤り)。
根拠・参照資料: 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第14条・第15条
関連キーワード: 提供の要求・番号法第14条・個人番号関係事務実施者・特定個人情報ガイドライン
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