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個人情報保護士認定試験 実効性の担保・行政機関等・マイナンバー法 練習問題 第8問: 番号法第2条の「特定個人情報」及び「特定個人情報ファイル」の定義について、番号法及び特定個人情報ガイドライン(事業者編)上、正しいものはどれか。

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番号法第2条の「特定個人情報」及び「特定個人情報ファイル」の定義について、番号法及び特定個人情報ガイドライン(事業者編)上、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 4. 生存する個人の個人番号は、氏名などの情報と結び付いていなくても、それ自体が特定個人情報に当たる

番号法第2条第9項は、特定個人情報を「個人番号(個人番号に対応し、当該個人番号に代わって用いられる番号、記号その他の符号であって、住民票コード以外のものを含む。)をその内容に含む個人情報」と定義しています。個人番号に代わる符号を含む個人情報も特定個人情報に当たり(肢3は誤り)、住民票コードは除かれています(肢1は誤り)。生存する個人の個人番号は個人情報保護法上の個人識別符号に当たる(同法施行令第1条第9号)ため、それ自体が特定個人情報に当たります(特定個人情報ガイドライン(事業者編)第2。肢4が正しい)。特定個人情報ファイルは個人番号をその内容に含む個人情報ファイルで(第2条第10項)、個人情報ファイルには行政機関等以外の者が保有する個人情報データベース等も含まれます(同条第4項。肢2は誤り)。

根拠・参照資料: 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第2条第4項・第9項・第10項、個人情報の保護に関する法律施行令第1条

関連キーワード: 特定個人情報・特定個人情報ファイル・個人識別符号・住民票コード

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