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個人情報保護士認定試験 実効性の担保・行政機関等・マイナンバー法 練習問題 第7問: 個人番号利用事務実施者等の責務(番号法第12条・第13条)と、特定個人情報ガイドライン(事業者編)の安全管理措置の考え方について、正しいものはどれか。

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個人番号利用事務実施者等の責務(番号法第12条・第13条)と、特定個人情報ガイドライン(事業者編)の安全管理措置の考え方について、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 1. 生存する個人のものに限らず、死者の個人番号も、事業者が講ずべき安全管理措置の対象に含まれる

番号法第12条は、個人番号利用事務等実施者(個人番号利用事務実施者及び個人番号関係事務実施者)に、個人番号の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の適切な管理のために必要な措置を義務づけています。委託を受けた者も第2条第13項・第14項により個人番号利用事務実施者又は個人番号関係事務実施者に当たるので、同条の義務を負います(肢4は誤り)。特定個人情報ガイドライン(事業者編)第4-2-(2)は、安全管理措置の対象となる個人番号には生存する個人のものだけでなく死者のものも含むとし(肢1が正しい)、監督の対象となる従業者には従業員のほか取締役、監査役、派遣社員等を含むとしています(肢3は誤り)。同一内容の書面の提出を重ねて求めないよう情報の共有を図る第13条の努力義務は、個人番号利用事務実施者に課されています(肢2は誤り)。

根拠・参照資料: 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第2条第13項・第14項、第12条、第13条、特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)第4-2-(2)

関連キーワード: 安全管理措置・個人番号利用事務等実施者・従業者・番号法第12条

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