個人情報保護士認定試験 実効性の担保・行政機関等・マイナンバー法 練習問題 第6問: 個人番号の提供を受けるときの本人確認の措置(番号法第16条)について、同法施行令及び施行規則の定めとして、誤っているものはどれか。
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個人番号の提供を受けるときの本人確認の措置(番号法第16条)について、同法施行令及び施行規則の定めとして、誤っているものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 3. 本人の代理人から提供を受ける場合に提示を受ける書類は、代理権確認書類、代理人の身元確認書類及び本人の身元確認書類である
番号法第16条は、個人番号カードの提示のほか、カード代替電磁的記録の送信と所定の確認による方法も認めています。同条第3号に基づき書類で確認する場合は、原則として番号確認と身元確認を行います。代理人からの提供では、施行令第12条第2項により、代理権確認書類、代理人の身元確認書類、本人の番号確認書類を確認するため、本人の身元確認書類とする3が誤りです。1の本人から提供を受ける場合の雇用関係等による身元確認書類の提示省略は施行規則第2条第6項、2の書面送付時の書類又は写しの提出は第11条に定められています。4の電話による確認も、本人確認の上で作成した特定個人情報ファイルに記録された個人番号等を確認するため電話で本人から提供を受ける場合の措置として、第2条第5項に定められています。
根拠・参照資料: 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第16条、同法施行令第12条、同法施行規則第2条・第11条
関連キーワード: 本人確認・番号確認・身元確認書類・番号法第16条
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