個人情報保護士認定試験 実効性の担保・行政機関等・マイナンバー法 練習問題 第4問: 番号法第15条(提供の求めの制限)は、何人も、第19条各号のいずれかに該当して特定個人情報の提供を受けることができる場合を除き、他人に対し個人番号の提供を求めて
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初級推定正答率 約 87%
番号法第15条(提供の求めの制限)は、何人も、第19条各号のいずれかに該当して特定個人情報の提供を受けることができる場合を除き、他人に対し個人番号の提供を求めてはならないと定めている。同条にいう「他人」の意味として、正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 2. 自己と同一の世帯に属する者以外の者
番号法第15条は、何人も、第19条各号のいずれかに該当して特定個人情報の提供を受けることができる場合を除き、他人に対し個人番号の提供を求めてはならないと定め、括弧書きで「他人」を「自己と同一の世帯に属する者以外の者」と定義しています。この定義は第20条の収集・保管の制限にも用いられます。そのため、子や配偶者など自己と同一の世帯に属する者に対しては、第19条各号に当たらなくても個人番号の提供を求めることができます(特定個人情報ガイドライン(事業者編)第4-3-(2))。生計を一にするかどうか(肢1)、三親等内の親族かどうか(肢3)、扶養親族に当たるかどうか(肢4)は、同条の「他人」の基準ではありません。
根拠・参照資料: 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第15条
関連キーワード: 提供の求めの制限・番号法第15条・特定個人情報・他人
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