個人情報保護士認定試験 実効性の担保・行政機関等・マイナンバー法 練習問題 第3問: 委託先の監督(番号法第11条)について、特定個人情報ガイドライン(事業者編)は、委託契約に「盛り込まなければならない」事項と「盛り込むことが望ましい」事項を分け
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委託先の監督(番号法第11条)について、特定個人情報ガイドライン(事業者編)は、委託契約に「盛り込まなければならない」事項と「盛り込むことが望ましい」事項を分けて示している。盛り込むことが望ましい事項として挙げられているものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 3. 特定個人情報を取り扱う従業者の明確化
番号法第11条は、個人番号利用事務等の委託をする者に、委託を受けた者に対する必要かつ適切な監督を義務づけています。特定個人情報ガイドライン(事業者編)第4-2-(1)は、必要かつ適切な監督に①委託先の適切な選定、②委託契約の締結、③委託先における取扱状況の把握が含まれるとし、委託契約には秘密保持義務、目的外利用の禁止、再委託における条件、漏えい等事案が発生した場合の委託先の責任、委託契約終了後の特定個人情報の返却又は廃棄(肢1)、従業者に対する監督・教育(肢4)、契約内容の遵守状況について報告を求める規定(肢2)等を盛り込まなければならないとしています。特定個人情報を取り扱う従業者の明確化(肢3)と、委託者が委託先に実地の調査を行うことができる規定は、盛り込むことが望ましい事項とされています。
根拠・参照資料: 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第11条、特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)第4-2-(1)
関連キーワード: 委託先の監督・委託契約・必要かつ適切な監督・特定個人情報ガイドライン
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