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個人情報保護士認定試験 実効性の担保・行政機関等・マイナンバー法 練習問題 第2問: 個人番号利用事務等の再委託について、マイナンバー法上、正しいものはどれか。

問題 2 / 65あと 5 問で 10% に到達
中級実効性の担保・行政機関等・マイナンバー法

個人番号利用事務等の再委託について、マイナンバー法上、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 2. 委託をした者の許諾を得た場合に限り、再委託をすることができる

番号法第10条第1項は「個人番号利用事務等の全部又は一部の委託を受けた者は、当該個人番号利用事務等の委託をした者の許諾を得た場合に限り、その全部又は一部の再委託をすることができる」と定めています。個人情報保護法には再委託についてこのような明文の許諾要件はなく、番号法に固有の厳格な規律です。同条第2項により、再委託を受けた者も委託を受けた者とみなして規定が適用されます。

根拠法令: 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第10条第1項

関連キーワード: 再委託・委託者の許諾・番号法固有の規律・行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第10条

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