個人情報保護士認定試験 脅威と対策・組織的人的セキュリティ 練習問題 第74問: 個人データの取扱いの委託先で報告対象事態が発生した。委託先が、報告義務を負う委託元に所定の事項を通知して自らの報告義務を免れる場合、その通知を行う時期の目安とし
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個人データの取扱いの委託先で報告対象事態が発生した。委託先が、報告義務を負う委託元に所定の事項を通知して自らの報告義務を免れる場合、その通知を行う時期の目安として、ガイドライン(通則編)3-5-3-5が示すものはどれか。なお、起算点は委託先が当該事態の発生を知った時点とする。
解答と解説を先に見る
正解: 4. 概ね3~5日以内
3-5-3-5は、委託先が、報告義務を負っている委託元に3-5-3-3(1)から(9)までの事項のうちその時点で把握しているものを通知したときは報告義務を免除されるとし、委託元への通知は、速報としての報告と同様に、報告対象事態を知った後速やかに行わなければならないとしています。その「速やか」の日数の目安は、個別の事案によるものの、委託先が当該事態の発生を知った時点から概ね3~5日以内です(肢4)。48~72時間以内(肢1)、7日以内(肢2)、10日以内(肢3)という目安は示されていません。通知を受けた委託元は、通常、遅くとも通知を受けた時点で報告対象事態を知ったこととなり、速やかに報告を行わなければなりません。
根拠・参照資料: 個人情報の保護に関する法律第26条第1項ただし書、個人情報の保護に関する法律施行規則第9条(個人情報保護委員会「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(通則編)」3-5-3-5)
関連キーワード: 委託先・委託元への通知・報告義務・速報
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