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個人情報保護士認定試験 脅威と対策・組織的人的セキュリティ 練習問題 第73問: 委託元Aは、顧客の個人データXの取扱いを委託先Bに委託している。Bにおいて個人データXの漏えい等が発生し、報告対象事態に当たる。個人情報保護委員会への報告義務を

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委託元Aは、顧客の個人データXの取扱いを委託先Bに委託している。Bにおいて個人データXの漏えい等が発生し、報告対象事態に当たる。個人情報保護委員会への報告義務を原則として負う者について、ガイドライン(通則編)3-5-3-2の考え方に合うものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 2. 委託元Aと委託先Bの双方

3-5-3-2は、漏えい等報告の義務を負う主体は、原則として、漏えい等が発生し又は発生したおそれがある個人データを取り扱う個人情報取扱事業者であり、個人データの取扱いを委託している場合は委託元と委託先の双方が個人データを取り扱っていることになるため、報告対象事態に該当するときは原則として双方が報告義務を負うとしています(肢2)。発生した場所が委託先であるか(肢1)、委託をした側であるか(肢3)で一方に限られるものではなく、委託契約で報告者を一方に定めて義務を移すことも示されていません(肢4)。双方は連名で報告することができ、委託先が報告義務を負う委託元に所定の事項を通知したときは、委託先の報告義務は免除されます。

根拠・参照資料: 個人情報の保護に関する法律第26条第1項、個人情報の保護に関する法律施行規則第9条(個人情報保護委員会「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(通則編)」3-5-3-2、3-5-3-5)

関連キーワード: 委託元・委託先・報告義務・漏えい等

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