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個人情報保護士認定試験 脅威と対策・組織的人的セキュリティ 練習問題 第68問: 内部通報などを通じて漏えい等の事態が社内で把握される場面に関連して、法人である個人情報取扱事業者が報告対象事態を「知った」時点(報告期限の起算点)について、ガイ

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内部通報などを通じて漏えい等の事態が社内で把握される場面に関連して、法人である個人情報取扱事業者が報告対象事態を「知った」時点(報告期限の起算点)について、ガイドライン(通則編)3-5-3-3が基準とするものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 4. いずれかの部署が当該事態を知った時点

ガイドライン3-5-3-3は、報告期限の起算点となる「知った」時点は個別の事案ごとに判断されるが、個人情報取扱事業者が法人である場合には、いずれかの部署が当該事態を知った時点を基準とするとしています(肢4)。責任者や代表者が知った時点(肢1・肢2)を基準とするものではありません。また、報告対象事態には漏えい等が「発生したおそれがある事態」も含まれ、速報は報告をしようとする時点で把握している内容を報告すれば足りるため、事実関係の調査が終わり事態が確定するまで起算点が遅れるわけでもありません(肢3)。確報の期限の算定でも同じ時点を基準とし、その時点を1日目とします(3-5-3-4)。

根拠・参照資料: 個人情報の保護に関する法律第26条第1項、個人情報の保護に関する法律施行規則第7条・第8条(個人情報保護委員会「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(通則編)」3-5-3-3、3-5-3-4)

関連キーワード: 内部通報・報告期限・起算点・速報・報告対象事態

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