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個人情報保護士認定試験 脅威と対策・組織的人的セキュリティ 練習問題 第67問: ガイドライン(通則編)3-4-4(3)が、再委託について委託元が委託先から事前報告を受け又は承認を行う対象として明示している事項は、次のうちどれか。

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ガイドライン(通則編)3-4-4(3)が、再委託について委託元が委託先から事前報告を受け又は承認を行う対象として明示している事項は、次のうちどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 2. 再委託先の個人データの取扱方法

通則編3-4-4(3)が事前報告又は承認の対象として挙げるのは、再委託する相手方、再委託する業務内容、再委託先の個人データの取扱方法等です。したがって2が該当します。1の利用目的、3の安全管理体制、4の保管場所は、この列挙で独立した事項として明示されたものではありません。これらを確認することが不要又は不適切という意味ではなく、本文に列挙された事項を問う問題です。同項は、監査等により再委託先の安全管理措置などを十分に確認することも望ましいとしています。

根拠・参照資料: 個人情報の保護に関する法律第25条(個人情報保護委員会「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(通則編)」3-4-4(委託先の監督))

関連キーワード: 再委託・事前報告・承認・委託元

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