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個人情報保護士認定試験 脅威と対策・組織的人的セキュリティ 練習問題 第5問: ガイドライン(通則編)別添の物理的安全管理措置で、「管理区域」とされているものはどれか。

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ガイドライン(通則編)別添の物理的安全管理措置で、「管理区域」とされているものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 3. 個人情報データベース等を取り扱うサーバやメインコンピュータ等の重要な情報システムを管理する区域

別添の物理的安全管理措置(1)は、個人情報データベース等を取り扱うサーバやメインコンピュータ等の重要な情報システムを管理する区域を「管理区域」、その他の個人データを取り扱う事務を実施する区域を「取扱区域」とし、それぞれ適切な管理を求めています。管理区域かどうかは、入退室を管理しているか、書庫等が置かれているか、責任者が取扱状況を管理しているかでは決まりません。入退室管理及び持ち込む機器等の制限は、管理区域を管理する手法の例として挙げられているもので、管理区域の定義ではありません。施錠できるキャビネット・書庫等への保管は「機器及び電子媒体等の盗難等の防止」の手法の例示、責任者による取扱状況の確認は組織的安全管理措置の内容です。

根拠・参照資料: 個人情報の保護に関する法律第23条(個人情報保護委員会「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(通則編)」別添)

関連キーワード: 物理的安全管理措置・管理区域・取扱区域・入退室管理

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