個人情報保護士認定試験 個人情報に関する義務 練習問題 第65問: 利用目的の通知等をしなくてよい場合を定める法第21条第4項について、ガイドライン(通則編)3-3-5に照らして正しいものはどれか。
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上級推定正答率 約 38%
利用目的の通知等をしなくてよい場合を定める法第21条第4項について、ガイドライン(通則編)3-3-5に照らして正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 3. 児童虐待に関係機関が連携して対応する際、加害者である本人に利用目的を通知すると虐待を悪化させるおそれがあるときは、第1号の事例とされている
ガイドライン(通則編)3-3-5(1)は、第1号(通知又は公表により本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合)の事例として、児童虐待等に関係機関がネットワークを組んで対応する際に、加害者である本人に利用目的を通知・公表すると虐待を悪化させたり対応に支障が生じたりするおそれがある場合を挙げています。公開手配をしていない被疑者の情報を警察から受け取った事業者の事例は、3-3-5(3)で第3号(国の機関等への協力)の事例とされています。第2号(事業者の権利又は正当な利益)の事例は反社会的勢力の情報等を取得したことが明らかになると企業に害が及ぶ場合で、新商品の開発計画の例は挙げられていません。第4項の適用除外は第21条第1項から第3項までに限られ、法第17条第1項の利用目的の特定は求められます。
根拠・参照資料: 個人情報の保護に関する法律第21条第4項
関連キーワード: 利用目的・適用除外・国の機関等・利用目的の特定
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