個人情報保護士認定試験 個人情報に関する義務 練習問題 第62問: 利用目的の通知等を定める法第21条と、保有個人データに関する事項の公表等を定める法第32条について、正しいものはどれか。
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利用目的の通知等を定める法第21条と、保有個人データに関する事項の公表等を定める法第32条について、正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 2. 法第32条第1項の本人の知り得る状態には、本人の求めに応じて遅滞なく回答する場合も含まれるとされている
法第32条第1項は、保有個人データの利用目的等を「本人の知り得る状態(本人の求めに応じて遅滞なく回答する場合を含む。)」に置くことを求めており、ガイドライン(通則編)3-8-1も、ホームページへの掲載等が継続的に行われることまでは必要としないとしています。同ガイドラインは、常にその時点での正確な内容を本人の知り得る状態に置かなければならないとしているので、利用目的を変更した後も取得時の利用目的を掲げておくだけでは足りません。法第21条第3項は、利用目的を変更した場合に変更された利用目的を本人に通知し、又は公表することを求めるもので、変更前にあらかじめ行うことまでは定めていません。法第32条第2項は、本人から利用目的の通知を求められたときは遅滞なく通知するとしており、2週間以内のような日数の期限はありません。
根拠・参照資料: 個人情報の保護に関する法律第21条第3項、第32条第1項及び第2項
関連キーワード: 保有個人データ・本人の知り得る状態・利用目的・遅滞なく
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