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個人情報保護士認定試験 個人情報に関する義務 練習問題 第61問: 法第18条第3項第4号(国の機関等が法令の定める事務を遂行することへの協力)に当たる事例として、ガイドライン(通則編)が挙げているものはどれか。

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法第18条第3項第4号(国の機関等が法令の定める事務を遂行することへの協力)に当たる事例として、ガイドライン(通則編)が挙げているものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 2. 一般統計調査や地方公共団体が行う統計調査に、事業者が回答する場合

ガイドライン(通則編)3-1-5(4)は、法第18条第3項第4号の事例として、税務署や警察の任意の求めに応じて個人情報を提出する場合と並び、一般統計調査や地方公共団体が行う統計調査に回答する場合を挙げています。保健所が行う積極的疫学調査への対応(感染症法第15条第1項)と、経済産業大臣の求めに応じた一般送配電事業者の情報提供(電気事業法第34条第1項)は、3-1-5(1)で第1号「法令に基づく場合」の事例とされています。大規模災害の緊急時に被災者の情報を家族や地方自治体等に提供する場合は、3-1-5(2)で第2号(人の生命、身体又は財産の保護のために必要で、本人の同意を得ることが困難なとき)の事例とされています。いずれも、利用目的による制限について本人の同意を不要とする例外です。

根拠・参照資料: 個人情報の保護に関する法律第18条第3項第4号

関連キーワード: 利用目的による制限・国の機関等・法令に基づく場合・本人の同意

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