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個人情報保護士認定試験 個人情報に関する義務 練習問題 第54問: 利用目的を変更した場合に変更後の利用目的を本人に知らせる手続(法第21条第3項)について、通則編ガイドライン及び個人情報保護委員会のQ&A上、誤っているものはど

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利用目的を変更した場合に変更後の利用目的を本人に知らせる手続(法第21条第3項)について、通則編ガイドライン及び個人情報保護委員会のQ&A上、誤っているものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 4. 通則編ガイドラインは、自社のホームページのトップページから2回程度の操作で到達できる場所への掲載を、公表に該当する事例の一つとして挙げている

通則編2-15は、公表に該当する事例として「自社のホームページのトップページから1回程度の操作で到達できる場所への掲載」を挙げており、2回程度とする4が誤り(ほかに店舗でのポスターの掲示・パンフレットの備置き、通信販売用のカタログへの掲載も公表の事例)。 1は正しく、法第21条第3項は変更された利用目的を本人に通知し「又は」公表することを求めるため、適切に公表すれば既存の顧客に個別の通知は要らない。 2は正しく、Q&A(Q2-7)は変更後の利用目的を通知することで足り、変更前との対比で示すことは本人にとっての分かりやすさの観点等から望ましいとするにとどめている。 3は正しく、Q&A(Q1-59)は、店頭販売が中心の事業者もホームページで公表できるが、来店した者にとって合理的に把握可能であることを含め、分かりやすい場所への掲載が求められるとしている。

根拠・参照資料: 個人情報の保護に関する法律第21条第3項

関連キーワード: 変更後の利用目的・本人に通知・公表・ホームページ

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