個人情報保護士認定試験 個人情報に関する義務 練習問題 第53問: 個人情報取扱事業者が取得に際しての利用目的の通知又は公表(法第21条)を怠った場合の、個人情報保護委員会の措置と罰則について、個人情報保護法上、正しいものはどれ
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個人情報取扱事業者が取得に際しての利用目的の通知又は公表(法第21条)を怠った場合の、個人情報保護委員会の措置と罰則について、個人情報保護法上、正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 1. 法第21条の違反は、勧告を経ずに命令できる法第148条第3項の対象に含まれていない
法第148条第3項は、勧告を経ずに緊急に命令できる対象を第18条から第20条まで、第23条から第26条まで、第27条第1項等の違反としており、第21条は含まれていないため、肢1が正しい(第21条の違反には同条第1項の勧告と第2項の命令の手順による)。 肢2は、同条第2項が命令の要件を、正当な理由なく勧告に係る措置をとらず「個人の重大な権利利益の侵害が切迫していると認めるとき」としているため誤り。 肢3は、法第178条が命令違反の罰則を1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金としているため誤り。 肢4は、法第148条第4項が命令違反の公表を「することができる」としているため誤り。
根拠・参照資料: 個人情報の保護に関する法律第21条、第148条、第178条
関連キーワード: 勧告・命令・罰則・個人情報保護委員会
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