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個人情報保護士認定試験 個人情報に関する義務 練習問題 第47問: 子どもや判断能力が十分でない障害者などに関する個人情報の取扱いについて同意を得る場合について、通則編ガイドライン及び個人情報保護委員会のQ&A上、誤っているもの

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子どもや判断能力が十分でない障害者などに関する個人情報の取扱いについて同意を得る場合について、通則編ガイドライン及び個人情報保護委員会のQ&A上、誤っているものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 3. 通則編は、法定代理人等から同意を得る必要がある者に、未成年者と成年被後見人を含め、被保佐人と被補助人は含めていない

通則編2-16は、個人情報の取扱いに関して同意したことによって生ずる結果について、未成年者、成年被後見人、被保佐人及び被補助人が判断できる能力を有していないなどの場合は、親権者や法定代理人等から同意を得る必要があるとしており、被保佐人と被補助人も含めているので、3が誤りです。 1は正しく、Q&A(Q1-36)は、障害者本人に十分な判断能力がなく、成年後見人等の法定代理人が選任されている場合には、法定代理人から同意を得る必要があるとしています。 2は正しく、同じQ1-36は、法定代理人が選任されていない場合で、障害福祉サービス事業所がサービスを提供するために必要な範囲で要配慮個人情報の提供を受けるときは、法第20条第2項第2号に当たり、本人の同意なく親族等から取得できると考えられるとしています。 4は正しく、Q1-62は、具体的な年齢は個別具体的に判断されるべきとしつつ、一般的には12歳から15歳までの年齢以下の子どもについて法定代理人等から同意を得る必要があると考えられるとしています。

根拠・参照資料: 個人情報の保護に関する法律第18条第1項、第20条第2項

関連キーワード: 法定代理人等・本人の同意・判断能力・要配慮個人情報

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