個人情報保護士認定試験 個人情報に関する義務 練習問題 第45問: 法第21条第4項は、取得に際しての利用目的の通知、公表又は明示をしなくてよい場合を第1号から第4号までに定めている。通則編ガイドラインが同項第2号の事例として挙
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法第21条第4項は、取得に際しての利用目的の通知、公表又は明示をしなくてよい場合を第1号から第4号までに定めている。通則編ガイドラインが同項第2号の事例として挙げるものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 3. 反社会的勢力の情報を他の事業者から取得したことが明らかになると、その情報を取得した企業に害が及ぶ場合
通則編3-3-5は、法第21条第4項第2号(通知又は公表により事業者の権利又は正当な利益を害するおそれがある場合)の事例として、暴力団等の反社会的勢力情報等を本人又は他の事業者等から取得したことが明らかになることにより、その情報を取得した企業に害が及ぶ場合を挙げており、肢3が当たる。肢1の児童虐待の事例は第1号(本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれ)、肢2の警察の捜査の事例は第3号(国の機関等が行う法令の定める事務への協力)、肢4の商品販売のための住所等の取得は第4号(取得の状況からみて利用目的が明らか)の事例である。
根拠・参照資料: 個人情報の保護に関する法律第21条第4項
関連キーワード: 利用目的の通知・第21条第4項・通則編・取得の状況
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