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個人情報保護士認定試験 個人情報に関する義務 練習問題 第40問: 要配慮個人情報をあらかじめ本人の同意を得ないで取得できる場合として法第20条第2項各号が定める内容について、誤っているものはどれか。

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中級

要配慮個人情報をあらかじめ本人の同意を得ないで取得できる場合として法第20条第2項各号が定める内容について、誤っているものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 3. 第6号は、学術研究機関等から学術研究目的で取得する場合を定め、その機関が本人の同意を得ていることを要件としている。

法第20条第2項第6号は、学術研究機関等から要配慮個人情報を学術研究目的で取得する必要がある場合について、「当該個人情報取扱事業者と当該学術研究機関等が共同して学術研究を行う場合に限る」としています。学術研究機関等が本人の同意を得ていることを要件とする定めはなく、肢3は誤りです。第2号(肢1)と第4号(肢2。「国の機関等」は国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者)は条文の内容のとおりです。第8号(肢4)を受けた施行令第9条第1号は、本人を目視し、又は撮影することにより、その外形上明らかな要配慮個人情報を取得する場合を定めています。

根拠・参照資料: 個人情報の保護に関する法律第20条第2項、個人情報の保護に関する法律施行令第9条第1号

関連キーワード: 要配慮個人情報・本人の同意・学術研究機関等・政令

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