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個人情報保護士認定試験 個人情報に関する義務 練習問題 第39問: 法第18条第3項第4号は、国の機関若しくは地方公共団体又は( )が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることによ

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法第18条第3項第4号は、国の機関若しくは地方公共団体又は( )が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるときを、利用目的による制限の例外としている。( )に入る語句として正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 1. その委託を受けた者

法第18条第3項第4号は「国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき」と定めています(肢1)。国や地方公共団体から委託を受けた者が行う法令の定める事務への協力も含まれます。独立行政法人等(肢2)、地方独立行政法人(肢3)、認定個人情報保護団体(肢4)は同号に掲げられていません。ガイドライン(通則編)3-1-5は、同号の事例として、税務署又は税関の職員等の任意の求めに応じて個人情報を提出する場合や、警察の任意の求めに応じて個人情報を提出する場合を挙げています。

根拠・参照資料: 個人情報の保護に関する法律第18条第3項第4号(個人情報保護委員会「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(通則編)」3-1-5)

関連キーワード: 利用目的による制限・国の機関・地方公共団体・法令の定める事務

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