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個人情報保護士認定試験 個人情報に関する義務 練習問題 第37問: 利用目的による制限の例外(法第18条第3項)には掲げられているが、利用目的の通知等をしなくてよい場合(法第21条第4項)には掲げられていないものはどれか。

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利用目的による制限の例外(法第18条第3項)には掲げられているが、利用目的の通知等をしなくてよい場合(法第21条第4項)には掲げられていないものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 3. 法律や条例などの法令に基づく場合

法第18条第3項は、利用目的による制限の例外として、法令(条例を含む。)に基づく場合(第1号)、人の生命、身体又は財産の保護(第2号)、公衆衛生の向上等(第3号)、国の機関等への協力(第4号)、学術研究に関する場合(第5号・第6号)を掲げています。これに対し法第21条第4項は、利用目的を通知又は公表することで本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれ(第1号)、事業者の権利又は正当な利益を害するおそれ(第2号)、国の機関等への協力(第3号)、取得の状況からみて利用目的が明らかな場合(第4号)を掲げており、法令に基づく場合は掲げていません(肢3)。 肢1は両方に、肢2・肢4は第21条第4項だけに掲げられています。

根拠・参照資料: 個人情報の保護に関する法律第18条第3項・第21条第4項

関連キーワード: 利用目的による制限・利用目的の通知・法令に基づく場合・国の機関

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