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個人情報保護士認定試験 個人情報に関する義務 練習問題 第35問: あらかじめ利用目的を公表していない個人情報取扱事業者が次のように個人情報を取得した場合の、法第21条第1項による利用目的の通知又は公表の要否について、ガイドライ

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あらかじめ利用目的を公表していない個人情報取扱事業者が次のように個人情報を取得した場合の、法第21条第1項による利用目的の通知又は公表の要否について、ガイドライン(通則編)の考え方として正しいものはどれか。なお、いずれも単に閲覧しただけの場合ではないものとする。

解答と解説を先に見る

正解: 1. 本人がインターネット上で自発的に公にしている個人情報を取得した場合も、通知又は公表を要する。

ガイドライン(通則編)3-3-3は、本人への通知又は公表が必要な事例として、インターネット上で本人が自発的に公にしている個人情報を取得した場合(肢1)や、個人情報の第三者提供を受けた場合(肢2)を挙げています(いずれも単に閲覧しただけの場合を除く)。提供元の公表は提供元の利用目的についてのもので、提供を受けた事業者は自らの取得について通知又は公表をしなければなりません。法第21条第1項は「個人情報を取得した場合は」速やかに通知又は公表することを求めており、利用の開始まで待つことはできません(肢3)。一方、商品の販売・提供のみを確実に行うために住所等を取得する場合は、同条第4項第4号の取得の状況からみて利用目的が明らかな場合に当たり、通知又は公表は不要とされています(3-3-5、肢4)。

根拠・参照資料: 個人情報の保護に関する法律第21条第1項・第4項第4号(個人情報保護委員会「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(通則編)」3-3-3、3-3-5)

関連キーワード: 利用目的・通知又は公表・第三者提供・インターネット

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