個人情報保護士認定試験 個人情報に関する義務 練習問題 第33問: 法第18条第3項第6号は、利用目的による制限の例外として、どのような場合を定めているか。なお、いずれの場合も、個人の権利利益を不当に侵害するおそれがある場合を除
この科目 –/65 解いた
中級推定正答率 約 52%
法第18条第3項第6号は、利用目的による制限の例外として、どのような場合を定めているか。なお、いずれの場合も、個人の権利利益を不当に侵害するおそれがある場合を除くものとする。
解答と解説を先に見る
正解: 3. 学術研究機関等に個人データを提供する場合であって、提供先が学術研究目的で取り扱う必要があるとき
法第18条第3項第6号は、学術研究機関等に個人データを提供する場合であって、当該学術研究機関等が当該個人データを学術研究目的で取り扱う必要があるとき(目的の一部が学術研究目的である場合を含み、個人の権利利益を不当に侵害するおそれがある場合を除く)を定めています(肢3)。提供する事業者自身が学術研究機関等でなくてもよい点で、事業者自身が学術研究機関等である場合を定める第5号(肢1)と異なります。学術研究機関等から取得し、共同して学術研究を行う場合という形は、要配慮個人情報の取得に関する法第20条第2項第6号のものです(肢2)。委託を受ける場合(肢4)を定めた号はありません。
根拠・参照資料: 個人情報の保護に関する法律第18条第3項第5号・第6号、第20条第2項第6号
関連キーワード: 利用目的による制限・学術研究機関等・学術研究目的・個人データ
模試 (100問)
この問題が解けたら、本試験はどうですか?本番形式で、ほかの科目もまとめて確かめる
本番形式の模擬試験で実力チェックPremium (月480円)Premium (ご利用中)本番と同じ制限時間
広告