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個人情報保護士認定試験 個人情報に関する義務 練習問題 第32問: 次のア・イは、いずれも事業者が自社内で個人情報を利用する場面である。あらかじめ本人の同意を得る必要があるかどうかの組合せとして、個人情報保護法、ガイドライン(通

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次のア・イは、いずれも事業者が自社内で個人情報を利用する場面である。あらかじめ本人の同意を得る必要があるかどうかの組合せとして、個人情報保護法、ガイドライン(通則編)及び個人情報保護委員会のQ&A上、正しいものはどれか。なお、いずれの事業者も利用目的は変更しないものとする。 ア 利用目的を「当社通信販売事業における商品の発送、関連するアフターサービス、新商品・サービスに関する情報のお知らせ」と特定して顧客の個人データを取得した通信販売事業者が、そのデータを販売促進部門に渡し、同事業の新商品の案内を郵送する。 イ 過去に臨床試験で被験者の個人情報を取得した製薬企業が、被験者の連絡先を保有しておらず同意を求めることができない状況で、その個人情報を、有効な治療方法が十分にない疾病のメカニズムを解明する自社内の研究に利用する。

解答と解説を先に見る

正解: 1. ア:不要 イ:不要

アは、ガイドライン(通則編)3-6-1が、同一事業者内で他部門へ個人データを提供する場合を第三者提供とされない事例に挙げ(ただし、利用目的による制限がある)、同事業の新商品の案内は特定した利用目的の範囲内であるから、法第18条第1項の本人の同意は要らない。イは、Q&A(Q2-14)が、製薬企業が過去に臨床試験等で取得した個人情報を、有効な治療方法や薬剤が十分にない疾病等の疾病メカニズムの解明を目的とした自社内の研究に用いる場合で、連絡先を保有しておらず同意を得ることが困難なときは、公衆衛生の向上のために特に必要がある場合(法第18条第3項第3号)として許容されると考えられるとしている。よって1が正しい。なお、イでも当初の利用目的と当該研究の範囲を超える取扱いは原則できず、医学系研究の指針等の遵守も求められる。

根拠・参照資料: 個人情報の保護に関する法律第18条第1項、第3項第3号(個人情報保護委員会「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(通則編)」3-6-1)

関連キーワード: 利用目的による制限・本人の同意・公衆衛生の向上・臨床試験

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